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【札幌市西区の不動産売却】違約解除ってどんなペナルティがあるの?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/14 09:44











皆さま、明けましておめでとうございます!
今年もどうぞよろしくお願いいたします!

 

さて、私が本日解説する動画は「違約解除ってどんなペナルティがあるの?」です。

 

違約解除は一般的にはあまり行われることはありませんが、こういうこともあるんだな、と思っていただけると幸いです。

 



まず、不動産売買の契約解除には複数のケースがあります。

・契約違反による解除(違約解除)

・手付解除

・引渡完了前の滅失・損傷による解除

・契約不適合責任の不履行の場合の解除

・住宅ローン利用の場合による解除

などなど・・・

 


もし相手方に契約違反があった場合は、まず書面にて義務の履行を促します(催告)。

それでも改善しなければ“違約解除”となります。

違約解除となると違約金が発生するため、売買代金の10%~20%を相手方に支払います。

 

実害額は違約金を上回っても下回っても、その差額はお互いに請求できません。

更に、契約自体は成立しているため仲介手数料はいただきます。

 

売主様・買主様共に注意すべき点は様々ございますので、気をつけましょう。

不安な場合はいつでもご相談ください!

 

 





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