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【札幌市西区の不動産売却】残置物を処分するのは売主側の義務なの?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/12 09:48










皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

挨拶が遅れましたが、新年あけましておめでとうございます。

本年もどうか宜しくお願い致します。


2022年、一発目のお題は【残置物処分】になります。




 

皆さまの周りで不動産売却を検討中の方で、こんな方はいらっしゃいませんか?

≪空き家になっている不動産の売却を検討しているが、物がたくさん残っている≫


買主が個人であれば、基本的には売主負担で撤去をする事になるかと思います。

新しく住む人が残っている家具をそのまま使うという事は、まずありません。


そして空き家の場合、家具家電の傷みが進んでいる可能性が高いので、売主に片付けてもらう事がほとんどです。
タイミングとしては、売却をスタートする時に片付けるのが好印象です。




売主個人だけで片付けをする場合、かなりの負担になるので、片付けや撤去をしている業者へ依頼するのが良いと思われます。



もしくは、そのままの状態で不動産業者に買い取ってもらう事も出来ます。不動産業者の中には、買い取りしてリフォームをしたり、建て直して販売する業者もあり、その工事を行う際に合わせて撤去する事で費用を抑える事が出来ます。

もちろんその際には、事前に大切なものが残っていないかを確認してもらう必要があります。この場合、残置物の所有権を放棄して、買主による処分を承諾する事を売買契約書にあらかじめ定めておく必要があります。

 





個人の方の場合でも、処分してくれる可能性があるか?

全く無い事はありませんが、物が残っている状態で売却しようとすると、あまり印象が良くない上に、売却期間や売買金額に影響が出てしまうケースもあります。
なので、手間を掛けたくなければ不動産会社への売却をオススメします。


高く売りたいのであれば、時間と労力をかけて撤去し、買い手側に少しでも良い印象を与える様にするのが良いです。

また、空き家の場合、雨漏りやシロアリ被害などの契約不適合責任もあるので注意が必要です。


いずれにしても、どの様に売却するかは、査定金額を確認の上判断するのが良いかと思います。困ったら弊社までご連絡を‼







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