カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2021/12/23 09:40
どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。
雪は白くてきれいなので好きですが、降る度除雪で体が痛いです。
さて、今回私が解説させて頂くのは、不動産売買時の【意思能力】についてです。
不動産売買時には当事者の売買をするという意思確認が重要となってきます。
そして昨今患者数も増えてきております「認知症」のお客様が契約の当事者となる場合の売買時に【意思能力】が注意するべき点となってまいります。
では、認知症になってしまうと全く売買契約が行えないかというと答えは、「NO」です。
お医者様の診断が必要となりますが、本人に判断能力があれば契約行為が行えます。
しかし、判断能力がない状態では契約行為は行えず、仮に契約行為を行ってしまうと契約は無効となってしまいます。
となると、認知症でかつ判断能力がない場合は、相続後でなければ売買ができないのか。
例えば、契約者が施設に入るためのお金を用意するために不動産売買を行いたいと考えていてもそれができないのはとても不便だと思います。
そこで、そのような場合でも売買契約を行えるのが「成年後見人制度」の利用となります。
「成年後見人制度」とは、判断能力が不十分な方々を法的に保護する為、本人の代わりに契約行為を行う方を設定する制度となります。多くの場合は、司法書士や弁護士が選任されます。
制度を利用する際は、家庭裁判所に申立を行い、申立人・後見人候補者・被後見人(本人)に対して審問・調査・鑑定などが行われるため3~6ヶ月もかかってしまう為、早めに準備をしておくことをお勧めいたします。
ただ、制度利用の際の申立の手間や、後見人を弁護士が請け負った場合に発生する報酬などの費用負担、家族が後見人になった場合、被後見人(本人)が亡くなるまで続けなくてはならないので負担がかかる為、ご注意していただければと思います。
今回の例のような状態で売買をお考えの方は、まずは不動産会社へ相談していただければと思います。お気軽にお問い合わせください。
では、皆様お体にお気をつけくださいませ。
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