カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2021/12/16 09:24
どうもこんにちは。センチュリー21 テンズホームの渡邊でございます。
寒くなってきましたので、皆様風邪をひかぬようお気を付けくださいませ。
さて今回私が解説させて頂くのは、【契約解除】についてです。
売買契約を締結後、様々な事情があり残念ながら契約が解除になるケースがございます。
また、契約を解除しなくてはならない状況になることあるかもしれません。契約解除はどのようなものがあるか学んでいきましょう。
まず、解除には【手付解除】、【違約解除】、【白紙解除】などがございます。
では、各解除に関して解説してまいります。
【手付解除】
手付金を放棄することで、契約を解除する方法です。原則理由は問われません。
注意点として、買主様は手付金を放棄で解除できますが、売主様は受け取っている手付金の返還と共に手付金の同額を支払う必要がございます。
また、手付解除には期日が設定され契約締結後から30日程度とすることが多いです。
※仲介手数料は発生いたします。
【違約解除】
当事者の一方が義務を履行しないときに「契約違反(債務不履行)」として、相手方が「損害賠償の請求」を行い、催告しても履行されなかった場合に契約を解除できるものをさします。
※仲介手数料は発生いたします。
【白紙解除】
売買契約自体がなかったことになり、事前に支払った手付金も全て返金になります。
例として、住宅ローン本審査が通過できず融資が受けられない場合、融資利用特約などの特約で設定されるなどがございます。
※仲介手数料は発生しません。
また、契約解除すべき状態となったときは、文書でおこなうことが原則となっております。
そのようなことが無いように契約を進めていくことが前提ではございますが、やむを得ず契約解除になってしまったときは、ご注意いただければと思います。
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