カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2021/11/18 09:27
こんにちは!
センチュリー21 テンズホームの小溝です。
本日は『遺産分割協議』についてです。
この『遺産分割協議』とは、
相続が発生した場合に、相続人全員で亡くなった方の遺産の
分け方を決めることです。
この協議には、特別な方法があるわけではなく、
主に、話し合いによって協議します。
ただし、
●相続人全員で行うこと
●相続人全員の合意があること
●書類を作成すること
が条件となりますので注意が必要です。
相続人全員が合意し、遺産分割協議が終了したら
『遺産分割協議書』という文書を作成します。
後に、言った言わないの争いが起こらないように
協議の結果を証拠として残します。
相続人全員の実印、印鑑証明書、戸籍謄本が
必要となります。
注意する点として、
① 遺言書の有無
② 未成年や認知症などの相続人がいないか
③ 失踪者がいないか
を予め確認することが必要です。
① 遺言書が有る場合には、遺言書が優先されるので、
協議に入る前に遺言書の有無を確認しましょう。
② 未成年者が相続人の場合、未成年の法定代理人を選任し
協議に参加する必要があり、認知症などで自分では判断能力がない
相続人がいる場合には、成年後見人を選任し、その後見人が協議に参加
する必要があります。
③ 失踪者が相続人にいる場合は、不在者財産管理人を選任し
その管理人が参加する必要があります。
この、不在者財産管理人とは、不在者の財産を管理する人の事を言います。
ここまで、『遺産分割協議』について説明してきましたが、
協議についてご不明点が多いようであれば、税理士や会計士などの
専門家に一度ご相談されるのもおすすめです。
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