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【札幌の不動産売却】遺産分割協議とは?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2021/11/18 09:27











こんにちは!

センチュリー21 テンズホームの小溝です。

本日は『遺産分割協議』についてです。





 

この『遺産分割協議』とは、

相続が発生した場合に、相続人全員で亡くなった方の遺産の

分け方を決めることです。


 

この協議には、特別な方法があるわけではなく、

主に、話し合いによって協議します。

ただし、

●相続人全員で行うこと

●相続人全員の合意があること

●書類を作成すること

が条件となりますので注意が必要です。






 

相続人全員が合意し、遺産分割協議が終了したら

『遺産分割協議書』という文書を作成します。


後に、言った言わないの争いが起こらないように

協議の結果を証拠として残します。

相続人全員の実印、印鑑証明書、戸籍謄本

必要となります。

 




注意する点として、

①    遺言書の有無

②    未成年や認知症などの相続人がいないか

③    失踪者がいないか

を予め確認することが必要です。




①    遺言書が有る場合には、遺言書が優先されるので、

協議に入る前に遺言書の有無を確認しましょう。

②    未成年者が相続人の場合、未成年の法定代理人を選任し

協議に参加する必要があり、認知症などで自分では判断能力がない

相続人がいる場合には、成年後見人を選任し、その後見人が協議に参加

する必要があります。

③    失踪者が相続人にいる場合は、不在者財産管理人を選任し

その管理人が参加する必要があります。

この、不在者財産管理人とは、不在者の財産を管理する人の事を言います。





 

ここまで、『遺産分割協議』について説明してきましたが、

協議についてご不明点が多いようであれば、税理士や会計士などの

専門家に一度ご相談されるのもおすすめです。








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