カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2021/11/17 09:09
皆さまこんにちは。
センチュリー21 テンズホームの矢倉(やくら)と申します。
本日の解説は【相続財産遺留分】についてです。
いずれ誰もが当事者になると思われる内容ですので、さらっと見ていって下さい。
まず、前提として遺言書とは
財産を持っている人が、誰にどの財産をどのくらいあげるかを決めておく事です。それらをまとめた書の事を【遺言書】といいます。
作るメリットとして、残された家族が財産をめぐり、争わなくて済む事です。
私の関わった不動産オーナー様の中に、財産をめぐって家族間の縁を切った方々、本当にいます。以外と多いな~と驚いたのを覚えています。
Q.残念な事に争族となり、スムーズに相続出来なくなった場合は?
この場合、延滞税が課せられる事があります。
法廷納税期限までに相続税を納められなかった場合課せられるペナルティの事です。
相続税の申告は、被相続人が死亡した事を知った日の翌日から10カ月以内に行う事になっており、基本的に自分が相続した財産の額に応じ現金で納付しなければなりません。
遺言は財産を持つ人の最期の意思です。家族間での争いを防ぐ為にも早めに準備しておいた方が良いかと思います。
次に、遺留分とは
遺言書で相続人に財産を与える・与えないは被相続人の自由ですが、全く自由となると、愛人や他人に与えてしまい、遺族が生活に困るケースもあります。こういった事を防ぐのに一定の範囲の相続人が最低限、相続出来る財産を保障しているのが【遺留分】です。
どの様に請求するのか
遺留分が侵害された場合、贈与または遺贈を受けた相手に対して財産の取戻し請求が可能です。これを遺留分の減殺請求といい、文章で相手方に減殺請求する意思表示をすれば成立します。
ちなみに、相手がこれに応じない場合は、家庭裁判所に調停手続きを利用する事が出来ます。
遺留分の減殺請求には期限があり、相続がある事を知った時から1年以内です。また、相続開始から10年経過すると遺留分減殺請求が時効となり、この権利が消滅してしまうので注意が必要となります。
相続は日常的にそうあるものではありませんが、やがて必ずやってくる事です。
信頼出来る不動産会社や、弁護士などがいると安心ですね。
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