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【札幌の不動産売却】相続登記の費用っていくらかかるの?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2021/11/15 09:06













皆さんこんにちは!

本日は、「相続登記の費用っていくらかかるの?」についての動画解説です。

私も何度か動画を見返しましたが、とても難しい内容でした。

 

 

 

お亡くなりになった方が名義となっている不動産の名義は、相続された方へ変更しなければなりません。これが「相続登記」です。

 

 



 

それでは、まずどのように相続登記を行うのか?

 

 

①    相続する不動産についての調査

法務局で、相続する不動産の「登記事項証明書」を取得します。

 

②    相続人の調査

遺言書などがない場合は法定相続人全員の手続きが必要です。

《法定相続人の順位》

第1順位 直系卑属:被相続人の子(子が死亡している場合孫)

第2順位 直系尊属:被相続人の親(親が死亡している場合祖父母)

第3順位 兄弟姉妹:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪)

 

法定相続人の本籍地が変わっていたり、結婚や離婚をしていた場合、経歴を辿るため複数の役所で取得をしなければなりませんので注意が必要です。

役所では、相続登記に必要な書類であることを申請時に伝えると親切に教えてくれるかと思います。

 

 

③    遺産分割協議書の作成

相続人全員で遺産の分割方法や相続割合などについてを決定し、文書にしたものです。

こちらには相続人全員の実印が必要です。





 


続いて、本題のかかる費用はいくらなのか? ですが

 

役所で取得する調査資料は300円~800円程度です。



それ以外にも、不動産の所有権を登記する場合や抵当権を登記する場合に「登録免許税」というものがかかります。

 

《登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4%》

 

固定資産税評価額が1000万円の土地なら4万円の登録免許税がかかります。


 

さらに、難しい手続きの場合は司法書士に頼む必要があることもあります。

その場合、もちろん報酬が必要ですから6万~10万程度必要になってくるでしょう。

 

 

 



 

正直、ここまで読んで相続登記がめんどくさいと感じる方が多いかと思います。

現時点では相続登記は義務ではなく、任意ですので申請の期限や罰則はありません。

 

しかし、2024年までに、相続を知った日から3年以内に不動産を相続登記するよう義務付ける法案が可決されました。正当な理由なく申請しない場合は5万以下の過料を払うことになりますのでお含みおきください。


 

 

実際に相続登記でお困りの方は法務局のホームページに詳しく書いてありますので、活用することをおすすめします。

 

 


もちろん弊社でもご相談は承っておりますので、お待ちしております!

本日もありがとうございました。

 

 





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