ホーム  >  札幌市西区の不動産売却・買取・査定  >  札幌市 不動産売却動画  >  【札幌の不動産売却】離婚した妻と共有名義の不動産はどうなるの?

【札幌の不動産売却】離婚した妻と共有名義の不動産はどうなるの?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2021/11/10 09:08










 皆様こんにちは!そろそろ冬タイヤ交換をするか悩んでいる、テンズホームの相原です。

 

今回の動画解説ですが、「離婚した妻と共有名義の不動産はどうなるの? 離婚売却」です。

離婚しないことに越したことがないのですが、もし離婚することになった場合のご参考にしてください。





 

離婚時の財産分与は2分の1で分け合うのが原則です。
不動産においてもその原則で分け合うのが通常です。仮に不動産において所有権が夫3分の2・妻3分の1の場合でも、夫が住宅ローンの支払いをしても2分の1で分け合うのが原則になります。





この場合の財産分与ですが、お互いに住宅ローンの支払いが無い場合は、離婚協議書を作成しどちらか相手に対して共有持ち分を譲って単独名義にします。譲り受けた側は相手に対して代償金を支払います。



ローンがある場合は、持ち分を失う方のローンを完済しなければならず、借り換えを行うか、親からお金を融通してもらい完済して単独名義にします。

 

また、相手側が連帯保証人及び連帯債務者になっている場合は、他の方に債務者になってもらうか、物的担保(土地や建物など)を提供して連帯保証人及び連帯債務者を外してもらいます。






 おすすめは、不動産を売却するのがいいかと思います。不動産を売却してそのお金で、ローンを完済しても手元にお金が残る場合は、そのお金を2分の1ずつ分けて終了。

ローンを完済出来なかった場合は、残りの支払い分を現金で支払って終了になります。


まずは、不動産会社にどのくらいで売却できるのか査定をしてもらうのが一番かと思います。





 

今まさに、弊社の他の営業が離婚による売却査定を頼まれている最中です。ご近所等に知られないように売却もできますので、一度ご相談いただければと思います。

本日も最後まで、お付き合いいただきありがとうございました。







≪ご売却をご検討のお客様≫
https://www.c21tens.com/
こちらからお問い合わせください
いちばん相談しやすい不動産店テンズホームが
お客様に寄り添い続けます。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

センチュリー21 テンズホーム

〒063-0062 札幌市西区西町南20丁目1-1
TEL:011-688-8218 / FAX:011-688-8219

★テンズホームについて知りたい方はこちら
https://c21tens.jp
★LINEはじめました!お友だち登録はこちら
https://lin.ee/tjnusxq
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

 

 

ページの上部へ