カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2021/11/08 09:46
皆さまこんにちは!
テンズホーム小溝です。
今回は《居住用財産の特別控除》についてです。
まず、この『居住用財産の特別控除』とは
居住用財産を譲渡して得た譲渡所得から最高3,000万円を
控除する特例のことを言います。
簡単に言い換えると、適用要件を満たせば最大3,000万円までの譲渡所得税が
控除される制度になります。
この特別控除を受けるための要件
《前提として売却物件がマイホームであること》
大きく6つの適用要件があります。
確認していきましょう。
⑴何れかを満たしているマイホームであること
- ●現在、居住している
- ●(転居済みの場合)転居後3年目の年末までの売却であること
- ●土地の売却契約締結が解体から1年以内であり、
かつ、その土地を賃貸していないこと
- ●(単身赴任等の場合)配偶者が住んでいる建物であること
⑵物件の買主が親族や夫婦、同族会社など特殊な関係でないこと
⑶売却した年の前年、前々年に3,000万円の特別控除または
マイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算、損失の繰越控除の
特例の適用を受けていないこと
⑷売却した年、その前年および前々年に、
マイホームの買換えや交換の特例を受けていないこと
⑸売却した不動産に関して、収用等の特別控除など他の特例の
適用を受けていないこと
⑹(災害によって売却する場合)住まなくなった日から3年後の
年の12月31日までに売ること
以上の要件以外にも、
相続や取り壊しなど、考えられるケースがあります。
これらの場合にも3,000万円の特別控除が適用される場合もあります。
要件が満たされていれば、非常にありがたい制度になりますので
確認することをお勧めします。
申告期間も
不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日の間に
確定申告を申請する必要があるので
期間にも注意が必要になります。
今回の《居住用財産の特別控除とは》について
少しでも理解していただけたでしょうか?
適用要件と申請期間に注意が必要ですが、
適用要件に当てはまればとてもありがたい制度となりますね。
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