ホーム  >  札幌市西区の不動産売却・買取・査定  >  札幌市 不動産売却動画  >  【札幌の不動産売却】空家所有者に対する責任が厳しくなった?

【札幌の不動産売却】空家所有者に対する責任が厳しくなった?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2021/11/05 09:25









皆さまこんにちは。

センチュリー21 テンズホームの矢倉(やくら)と申します。

今回は【空き家問題】についてです。ふらっと見て行って頂けると嬉しいです。



 

昨今問題になっている空き家問題ですが、皆様の周りでこういった問題を抱えている方はいらっしゃいますか?そもそも大前提として、どの様な状態を『空き家』と呼ぶのでしょう。

具体的には、1年間を通して人の出入りの有無、水道・電気・ガスの使用状況などから総合的に見て『空き家』かどうかを判断するとされています。


 

たとえ空き家であっても、所有者の許可なしに敷地に立ち入る事は不法侵入にあたる為出来ません。
しかしながら、空き家がある事で景観が損なわれたり、衛生面、防犯面で問題を引き起こす恐れがあるとし、2015年2月に空き家問題を解決するべく、【空き家対策特別措置法】が施行されました。

これが施行された事により、管理が適切に行われていないと思われる空き家に対して自治体が調査した後、問題があると判断された空き家に対しては『特定空き家』として指定し、所有者に対して管理を行う様に指導したり、状況の改善を促す事が出来る様になりました。



 

この『特定空き家』に指定されるとどうなるの?

建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられているゴミのせいで害虫が発生しているなど、空き家が原因で周りの住環境へ影響がある場合、所有者は直ちにその状況を改善する必要があります。

【空き家対策特別措置法】は、空き家を適正管理していない所有者に対して、市町村が助言・指導・勧告といった行政指導、また、勧告しても状況が改善されない場合には、『命令』を出す事も出来る様になりました

 





極論ですが、これを無視しているとどうなるか?

所有している空き家が特定空き家に指定された後に、指導を受けたにも関わらず、状況が改善されない場合勧告が出されます。特定空き家に指定された後に勧告を受けてしまうと、その状況が改善されるまで固定資産税の住宅用地特例から除外される事があります。
これは要するに、『税金の負担が重くなる』という事です。更に、命令に対して違反すると50万円以下の罰金が科されます。『命令』を受けた場合、それは行政からの最も厳しい通告だと捉えるべきです。


改善が難しい場合、空き家を解体するか、可能であれば売却も含めて検討する事が必要で、一般的には、修繕して住まいとして使用するか、売却をする事が多いです。





この様に空き家でお悩みの際は、まず身近で信頼出来る不動産会社へ相談するのが良いと思います。

今回も、ご精読頂きありがとうございます。





≪ご売却をご検討のお客様≫
https://www.c21tens.com/
こちらからお問い合わせください
いちばん相談しやすい不動産店テンズホームが
お客様に寄り添い続けます。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

センチュリー21 テンズホーム

〒063-0062 札幌市西区西町南20丁目1-1
TEL:011-688-8218 / FAX:011-688-8219

★テンズホームについて知りたい方はこちら
https://c21tens.jp
★LINEはじめました!お友だち登録はこちら
https://lin.ee/tjnusxq
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■



ページの上部へ