カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2021/11/01 09:20
皆さま、こんにちは。
センチュリー21 テンズホーム小溝です。
今日は《相続時の3,000万円控除とは?》についてです。
相続等により取得した空き家を売却したときに、
ある一定の条件を満たしていれば、譲渡所得から3,000万円を控除
できる制度があること、ご存知でしょうか?
今日はその3,000万円の特別控除についてのお話になります。
まず、この特別控除を受けるにあたっては
適応となる条件と期間があります。
◆条件
① 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること
② 一定の耐震性がある建物であること
(または、建物を解体してからの売却であること)
③ 区分所有建物ではないこと
④ 被相続人のみが、なくなる直前まで居住されていた家であること
◆期間
『相続があった日から3年が経過した年の年末まで』
に売却する必要があります。
さらに、
被相続人の生前から売却までの間に
『被相続人以外に居住していた人がいなかった』ということも
重要になります。
仮に、、
① 相続以降、相続人等の親族が居住していた
② 賃貸で貸していた
③ 駐車場として賃貸していた
等の場合には、適応外となり特別控除が受けられなくなります。
そのほかにも、
・売却価格が1億円以下であること
・親戚などの近しい人への売却ではないこと
という点も重要なポイントとなります。
この制度は2016年4月1日に新設された
『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』
という制度になり、
この制度は2023年12月31日までの適応期限なりますので
利用するかの判断が難しくなってきますね。
・相続登記に関しては《司法書士》へ
・建物の滅失登記に関しては《土地家屋調査士》へ
・税金に関しては《税理士》へ
・解体に関しては《解体業者》へ
専門家へのご相談も必要な場合が出てくるかと思います。
特別控除について、又はそれ以外にも
不動産についてお困り事や心配事はございませんか。
どうぞお気軽にテンズホームまでお問合せ下さい!