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【札幌の不動産売却】境界明示義務ってとんな義務?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2021/10/13 12:28





皆さまこんにちは。

センチュリー21 テンズホームの矢倉(やくら)と申します!

昨日に引き続き、不動産に関する事を学び発信する事で、皆さまのお役に立てればと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。

今回は「境界明示義務」についての解説動画になります。

 

不動産売却時、まずトラブルになりやすいのがこの「境界」です。

境界とは何かといいますと法的には「不動産登記された土地の地番と地番の境目の事」を言い、一般的には「自分の土地と、他人の土地の境目」の事を指します。

戸建や土地の売買の際には、取引する土地の範囲はどこなのかを明確にする必要があります。

この「境界」に関して、起こりがちなトラブルに「越境」があります。越境とは、建物や建物の付属物が敷地の境界線を越えてしまう事で、よくあるのが、樹木の枝葉が隣の家にはみ出している場合などです。

 

こういった境界トラブルを防ぐ為に、売買契約書には次の様な内容が記されています。「売主は買主に対して、現地にて境界標を指示して、本土地の境界を明示します。尚、境界標が無い時、売主はその責任と負担において新たに境界標を設置して境界を明示します。」これが境界明示義務です。

 

因みに境界明示ですが、土地家屋調査士に依頼する事で設置する事が出来ます。

ただ、依頼後はすぐに設置出来るかというと、そうではありません。
隣地所有者との立会いが必要になり、土地所有者双方の合意により確定します。

しかし、これに合意が得られなければ最終的には裁判で争う事になるのですが、穏便に解決する手段として「筆界特定制度」があります。
これは、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

 

ちょっと難しい文言が出てきてしまいましたが、要は「専門家である第三者に判断してもらう」という事です。

 

堅苦しい内容にはなってしまいましたが、不動産売却ついて検討している、若しくは検討段階ではないがなんとなく話だけ聞いてみたい、という方はお気軽にお問合せ下さい。







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