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【札幌市の不動産売却】非居住者の不動産売却時、源泉徴収義務って何?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2021/10/12 15:23






皆様初めまして、センチュリー21テンズホームの相原と申します。


これから不動産に関することを各社員が勉強したこと、思ったことを書き、少しでも皆様のお役に立てればと思いますので、お気軽にお読みいただければと思います。

誤字脱字や読みにくい文章になっているかと思いますが、少しずつ改善していきたいと思いますので、温かく見守って下さればと思いますのでよろしくお願いいたします。

 

さて、今回の内容ですが「非居住者の不動産売却時、源泉徴収義務って何?」初回から難しそうな内容ですが、解説していきますね。

まず、源泉徴収とはなんだろうと思いますよね。私も年末近くになると、源泉徴収票をもらいますが、そもそも問われるとわからないです。

少し調べてみましたが、「源泉徴収とは所得税を徴収すること目的にした制度になり、事業者(会社)が給与の支払い時に、所得税などを差し引いて国などに納付する制度」が源泉徴収制度といわれます。
また、源泉徴収された所得税の額と、実際に支払うべき金額の差額を調整する為に、公務員や会社員の場合は年末調整、個人事業主の場合は確定申告等の制度が設けられています。年末調整で少し還付されるのは嬉しいと思っているだけでしたが、勉強になりました。(笑)

本題に戻りますが、源泉徴収の事は簡単に解説しましたが、題名にある「非居住者」と聞くと相続した物件など居住していない物件は源泉徴収がかかるのかと思われますが、
ここでいう「非居住者」とは、

・売主が外国籍の方

・日本国籍でも海外に居住中の方

・転勤で一年以上海外勤務する予定の方

の事を指しますので、安心してください。

また、上記に該当しても

・売買物件の価格が1億円以下の物件(居住用に限定)

であれば源泉徴取はかかりません。

ただし、収益物件購入の場合は一億円以下でも源泉徴取はかかりますので注意して下さい。

上記に該当したら、購入時の諸費用が多くなるのではと思いますが、源泉徴収は売買代金に含まれますので、ご安心ください。

源泉徴収の税率は基本税率10%と復興特別所得税0.21%の合わせた10.21%がかかります(令和3年10月11日現在)。買主は売買代金の10.21%分を翌月10日までに税務署に納付し、残りの89.79%を売主に支払うことで手続きは完了です。売主は確定申告を行うことで完了です。

通常の不動産購入時の金額の支払いの仕方が違うので、気を付けないといけないですね。

 私は今まで何組も仲介を行いましたが、このようなケースの仲介はありませんでした。

尚、詳細をもっと教えてほしいという方は、顧問税理士を紹介することもできますので、お気軽にお問合せ下さい。

これから、たくさんの事を掲載していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。







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