「札幌市西区の不動産売却・買取・査定」の記事一覧(589件)
札幌市西区を中心に、不動産売却・買取・査定・相続に役立つコラム
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2025/01/11 01:25
みなさんこんにちは♪
札幌市の西区の不動産会社テンズホーム営業アシスタントのやもりです。
さて、本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!
今日のテーマは「一括査定サイト」です。
最近は、複数の不動産会社に一度に不動産の査定を依頼できる
便利なサービスがあります。
ただし、利用する際にはいくつかの注意点がありますので、ご説明しますね(^^)/
重要なのは査定会社選びです。
一括査定サイトを通じて多くの会社が紹介されますが、
全ての会社が同じように信頼できるわけではありません。
会社のHPをしっかりとチェックすることで、
その会社がどのような実績や強みを持っているのか、
また、どのようなサービスを提供しているのかを詳しく知ることができます。
特に注目したいのは、売却に関するHPが充実しているかどうかです。
売却に関するノウハウや事例が豊富に掲載されているHPは、
その会社が売却に力を入れている、と言えるでしょう◎
お客様の声や口コミなども参考にすると良いと思います♪
また、査定額だけではなく、会社の信頼性も重視することが大切です。
高額査定を提示してくる会社でも、実績が乏しかったり、
顧客対応が不十分だったりするケースも考えられます。
他の会社に比べて大幅に高値で査定額を提示してくる不動産会社には注意が必要です。
根拠のない高値での販売活動はリスクが高く、販売活動が長期化したり、
結果的に希望する額よりも低い額での取引になってしまう可能性もあるからです。
しっかりと下調べをしたうえで、気になる不動産会社をいくつか絞ったら、
複数の会社から査定を受けることで、相場感をつかみやすくなります(^^♪
不動産売却は人生において大きな決断です。
慎重に会社を選び、自分に合った不動産会社に依頼することで、
よりスムーズに売却を進めることができるでしょう(*^^)v
テンズホームではおかげさまで先日Googleの口コミ件数が150件を超えました♪
札幌市西区を中心に不動産売買をお手伝いさせて頂いたお客様からの
ありがたいお言葉をたくさん頂戴しております◎
もちろん、売却ホームページもございます♪
お客様から頂いた手書きのアンケートも掲載しておりますので、
ぜひご覧ください(*^^*)
お客様アンケートはこちら→https://www.c21tens.com/shop/voice
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(センチュリー21 テンズホーム)
〒063-0062 札幌市西区西町南20丁目1-1
TEL:011-688-8218 / FAX:011-688-8219
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2024/12/13 15:33
みなさんこんにちは♪
札幌市の西区の不動産会社テンズホーム営業アシスタントのやもりです。
さて、本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!
今日のテーマは「家族信託」です。
日本は世界でも有数の高齢化社会であり、
それに伴い認知症患者数も増加傾向にあります。
厚生労働省の推計では、
2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になると予測されています。
認知症になると、自分で判断することが難しくなり、
財産管理が困難になるケースも少なくありません。
このような状況下で、トラブル回避の対策の一つとして
非常に注目されているのが「家族信託」です。
家族信託とは、親(委託者)が、自分の財産(不動産など)を、
信頼できる家族(受託者)に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
万が一認知症になっても、あらかじめ財産管理を家族に委ねているため、
財産が凍結されるリスクを低減できます。
凍結されてしまった後に財産を動かす方法としては、
「法定後見制度」というものがありますが、
こちらは、家庭裁判所の許可が必要です。
しかし、家族信託は、契約さえすればすぐに開始することができます。
また、不動産を所有しているいる場合も、
万が一所有者が自身で判断がつかないような状態になった場合にも、
受託者は、委託者の代わりに、不動産の売却、賃貸、贈与などの
処分を行うことができます。
さらに 受託者は、不動産から得られる家賃収入などを、
委託者やその他の家族に分配することもできるので安心です。
このように家族信託は、従来の相続とは異なる、
柔軟な財産承継の方法として注目されています。
テンズホームの代表者角は
札幌市を拠点に活動している一般社団法人親子信託支援センターの
代表も務めております。
親子信託の普及活動、相談業務、親子信託契約書作成および締結等を行っています。
年に数回開催している無料セミナーには、
ご興味のあるお客様が気軽に質問等ができる個別相談の場もご用意しております◎
「親子信託のこともっと詳しく知りたいな。。。」という方は、
ぜひお気軽にお問合せくださいませ(*^-^*)
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2024/12/04 14:06
みなさんこんにちは♪
札幌市の西区の不動産会社テンズホーム営業アシスタントのやもりです。
さて、本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!
今日のテーマは「営業活動報告」です。
不動産売却を不動産会社に依頼した場合、
定期的に「営業活動報告」が届くことと思います。
この報告書は、不動産会社が売却活動を進める上で
どのような取り組みをしているのか、
また、物件の売却状況がどうなっているのかを把握するための重要なツールです。
報告方法は、不動産会社によって異なりますが、
一般的には郵送やメールで報告書を送付、 専用のWebサイトやアプリで報告、
定期的に電話で報告等の方法が採用されています。
営業活動報告の提出頻度に関しては、
不動産会社との媒介契約の種類によって異なります。
専任媒介契約だと2週間に1回以上の報告が義務付けられています。
専属専任媒介契約だと1週間に1回以上の報告が義務付けられています。
一般媒介契約に関しては、報告義務はありません。
契約を交わした不動産会社によっては
他の媒介契約と同様の活動報告を行っている不動産会社もありますが、
不動産会社によっては報告がない場合もあります。
契約時に必ず説明がありますので確認しましょう(^^)/
より頻繁に報告を受けることができる専任媒介契約や専属専任媒介契約の方が、
売主としては物件の状況を細かく把握し、
売却活動に積極的に関与することはしやすいと言えるでしょう。
また、一般媒介契約を複数の会社と結んでいる場合、活動報告の内容によって
どの不動産会社が信頼できるかを判断するのもひとつの方法ですね。
届いた活動報告の内容に関しては、売り物件に対し、何件の問い合わせがあり、
内見に至ったのかを確認します。
また、内見後にどのような反響があったのかもわかれば、
今後の販売活動において営業担当と相談しやすくなるかと思います。
売り出して一定期間がたっているのに反響がないといった場合は
活動報告を元にどのような営業活動をしているのかをチェックし、
担当者に詳細を確認してみましょう。
報告書の内容に不明な点があれば、担当者に積極的に質問することで、
営業担当者と密に連絡をとることにもつながります。
また、反響を元に客観的に状況を判断して、売却につながるような動きを
具体的に相談しやすくなるでしょう♪
ぜひ一度、チェックしてみてください(*^-^*)
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2024/11/28 10:52
みなさんこんにちは♪
札幌市の西区の不動産会社テンズホーム営業アシスタントのやもりです。
さて、本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!
今日のテーマは「検査済証」です。
検査済証とは、建築物が建築基準法などの法令に適合して建築されたことを
証明する書類であり、いわば建物の「健康診断書」のようなものです。
不動産売買においては、検査済証がない場合、買う側としては、
建物が違法建築である可能性を懸念します。
違法建築は、取り壊しや改修を強いられる可能性があり、
大きなリスクとなるからです。
また、多くの金融機関は、住宅ローンの融資条件として検査済証の提出を求めます。
検査済証がない場合、融資を受けることが困難になるケースがほとんどです。
増改築を行う際にも影響があります。
増改築時に必要な建築確認申請は検査済証がないと、申請が却下される可能性が高く
自由にリフォームや増築ができないという制限が生じる可能性が高いのです。
このような理由から、検査済証がない物件は、市場価値が低くなる傾向にあります。
買主が安心して購入できる物件とはみなされにくいため、
売却価格が下がる可能性が高いのです。
しかし、検査済証がない場合でも必ずしも売買ができないということではありません◎
建築士や不動産業者に相談し、建物の状況を詳しく調査してもらったり、
管轄の役所で、建物の建築状況を確認してもらうことで、
買主の不安を解消できる場合があります。
専門家に相談することで、選択肢が増える可能性がありますので、
まずはお近くの不動産屋にご相談ください('ω')ノ
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2024/11/22 11:25
みなさんこんにちは♪
札幌市の西区の不動産会社テンズホーム営業アシスタントのやもりです。
さて、本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!
今日のテーマは「既存不適格」です。
売却予定のお建物、もしくは購入予定のお建物が「既存不適格」とされた場合、
不動産売買においてどのような影響があるのか?というお話です。
まず、「既存不適格」とは建築基準法の改正によって、
建築当時には適合していた建物が、現在の基準に合わなくなったものを指します。
具体的には、耐震基準や日照・採光基準などを満たしていない場合等があります。
一般的に既存不適格とされた建築物は価値が下がってしまうことが多いと言えます。
一番の理由は購入時のローン審査が通りにくいという点です。
なぜなら、将来のリスクが高く、担保価値が低いと評価されるためです。
金融機関としては、貸し倒れのリスクを最小限に抑えたいと考えており、
既存不適格建築物に対する融資には慎重な姿勢を取っているのです。
他にも、購入者にとってのデメリットとして、
建物をリフォームしたり、建て替えたりする場合、
現行の建築基準法に適合させる必要があり、費用や手間がかかる可能性があります。
また、固定資産税の評価額が低くなる可能性もあるので注意が必要です。
そのようなリスクを押さえた上で、売買時に大切なことは
既存不適格建築物であることをしっかりと開示し、
将来的なリスクについて、明確に買主に説明するしたうえで
理解、納得してもらい購入してもらうということです。
契約書にも明確に記載し、トラブル防止に最新の注意を払う必要があります。
また、売却には時間がかかることを想定し、
焦らずに売却活動を進めることも重要です。
売買活動には、既存不適格建築物であるというデメリットだけでなく、
立地条件や周辺環境など、物件の魅力をアピールしてもらえるような、
不動産売却のプロにお願いすると良いでしょう♪
テンズホームでも、様々なお建物の魅力を最大限に引き出せるよう
努力しております('ω')ノ!
一見売買が難しい案件も、豊富な知識と経験で
お客様に納得いただける選択肢をできる限りご用意いたします。
何かお困りごとがありましたら、まずは一度ご相談くださいませ(^^)/
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2024/11/11 04:53
みなさんこんにちは♪
札幌市の西区の不動産会社テンズホーム営業アシスタントのやもりです。
さて、本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!
今日のテーマは「区画整理地の売却」です。
「区画整理地」って言葉を耳にしたことはありますか?
簡単に言うと、古くて狭い道路や入り組んだ土地を、
新しくきれいに整えなおした土地のことです。
街をきれいに整えたり、不整形な土地を整理して土地を有効活用したり、
防災性を高め、災害に強い街をつくるために整理をしています。
札幌市内にも区画整理地は、非常に多く存在し、
市全体の都市開発に大きく貢献しています。
令和3年3月時点でのデータによると、
札幌市内の施行済みの区画整理事業は120地区、
面積にして約6,414.5ヘクタールに及びます。
これは、札幌市の※市街化区域全体の約25.5%を占める非常に大きな割合です。
※市街化区域:向こう10年間で市街化することを目的に設定され、
商業施設や住居を建築することができる地域のこと。
住みやすい街づくりのために欠かせない区画整理事業ですが、
不動産売却においては様々な影響があるので、注意が必要です。
事業の進捗状況、市場の動向、個人の事情などを総合的に判断して
売却のタイミングを決める必要があります。
区画整理事業では、道路や公園などを新しく作り、土地の形状を大きく変えるため、
工事中は元の土地に住み続けることが難しくなります。
そこで、工事中に住んだり、建物を建てたりするための場所として、
「仮換地」という一時的に使用できる土地が別の場所に用意されます。
売却を希望する土地が区画整理事業中(仮換地指定前)の場合、
仮産地が確定していないと、権利関係が複雑になり、
売却手続きが煩雑になる可能性や、将来的にどのような土地になるか不明なため、
正確な価格を算定することが難しく、低めの評価となる可能性があります。
区画整理事業完了後の売却になると、換地後の土地の形状や面積が確定しているため、
売却価格を算定しやすくなります。
しかし一方で、 区画整理事業によって周辺環境が大きく変化している可能性があり、
その変化が売却価格に影響を与える場合があります。
区画整理事業に伴い、土地の形状や面積が変更され、
その結果生じる損失または利益を補償するために、清算金が発生することがあります。
売却価格を算定する際には、この清算金も考慮する必要があります。
このように、非常に区画整理事業は専門性の高い分野です。
不動産業者や弁護士などの専門家の意見を聞き、慎重に判断することが重要です。
テンズホームでは、各専門家と連携を図り、様々な調査を慎重に行った上で、
お客様にとってのベストな選択をできるようお手伝いさせて頂きます(*^-^*)
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2024/10/29 05:09
みなさんこんにちは♪
札幌市の西区の不動産会社テンズホーム営業アシスタントのやもりです。
さて、本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!
今日のテーマは「危険負担」です。
最近は異常気象による自然災害が毎年各地発生していますね。
不動産売買においても、大きな影響を及ぼす場合があります。
不動産売買契約締結後、異常気象によって物件に損害が発生した場合、
その責任は誰が取るのか?というお話です。
実は、2020年の民法改正により、
不動産売買に関する危険負担のルールが大きく変わりました。
従来は、売主が物件を引き渡す前に物件が滅失・毀損した場合、
原則として売主がその責任を負うと考えられていました。
しかし、改正後は、売主がその滅失・毀損の原因となるような行為をしていない限り、
買主が代金の支払いを拒否することはできなくなりました。
ただし、契約書に特別な約定がある場合は、この限りではありません。
例えば、引渡しまでの間は売主が物件を管理する旨や、
災害時の対応について具体的な条項が定められている場合などです。
また、売買契約締結後、物件の引渡しまでは、
売主が物件を善良な管理者の注意をもって管理する義務があるのは変わりません。
このように売主と買主の責任は、
民法改正後の規定や契約内容によって大きく左右されます。
異常気象による損害は、当事者双方にとって予期せぬ事態です。
契約書の内容をしっかりと確認し、冷静に対応することが重要です。
思わぬトラブルに見舞われたとしても、安心して不動産売買活動をするには、
信頼できる不動産屋からのサポートが欠かせないと言えます。
テンズホームではお客様の小さな不安も伝えて頂けるような関係性を築くことが
納得のできる売買活動に必須だと考えております。
まずはご相談だけでも構いません。
いつでもご連絡お待ちしています(*^^)v
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2024/10/24 12:38
みなさんこんにちは♪
札幌市の西区の不動産会社テンズホーム営業アシスタントのやもりです。
さて、本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!
今日のテーマは「山林売却」です。
実はご家族から引き継がれた山林を所有しているけどどうしたらいいか…
現地に行ったこともなくて…
友人、知人に困ってる人がいるなぁ…
という方いらっしゃるのではないでしょうか?
山林売却は、その立地や環境、法規制など、様々な要素が絡み合うため、
一般的な不動産売却と比べて複雑な手続きを伴います。
都市近郊であれば宅地としての利用価値も考えられますが、
農村や山村奥地など、山林の種類や状態によって、保安林や自然公園など、
特別な法規制を受けることで、売却に時間がかかる場合もあります。
また、市街化調整区域など、土地の用途が制限されている場合は、
その範囲や内容を把握しておくことが重要です。
円滑な売却に臨むためには、まず土地の面積を正確に測量し、
登記簿謄本や固定資産税評価証明書などの必要な書類を揃える必要があります。
測量の実施は最も確実な方法ですが、費用や時間がかかる点がデメリットです(;゚Д゚)
登記簿上の面積を参考にする、概算面積での売買、面積調整条項の付記など、
様々な方法がありますが、いずれの場合も、契約内容をしっかりと確認し、
専門家のアドバイスを受けることが重要です。
周辺の相場を参考に適正な価格を設定するためにも、
売却を検討する際には、その山林がある地元の不動産業者に
相談することをおすすめします(*‘ω‘ *)
テンズホームはセンチュリー21の加盟店です。
センチュリー21は全国に約1000店舗不動産会社の加盟店がございます。
道外の山林の売却についてもお力になれる可能性がございますので、
ぜひお気軽にご相談いただければと思います(*^^*)
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2024/10/15 12:55
みなさんこんにちは♪
札幌市の西区の不動産会社テンズホーム営業アシスタントのやもりです。
札幌では最近、秋晴れの日が続き、
過ごしやすく気持ちのいい気候の日が多い気がします♪
昼間と夜の気温差が大きくなってきたので、
体調管理には十分気を付けたいですね!('Д')/
さて、本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!
今日のテーマは「設備表」です。
「設備表」とは、不動産売却において売主と買主の間でトラブルを防止し、
円滑な取引を進めるための重要な書類です。
物件に設置されている設備の種類、状態、保証期間などを具体的に記載することで、
契約締結時から引き渡しまでの間、双方で認識のズレを防ぎます。
不動産購入は人生において、とても大きな買い物です。
気に入った物件をいざ購入した後で、
見えないところで不具合があったら大変ですよね。
そのためには、購入する物件の詳細を、購入する間に知ることが大切です。
売り主側も、売却後に買い主側から
「こんな不具合聞いていたら買っていない!」といったトラブルは
絶対に避けたいと思います(;゚Д゚)
設備表を作成するタイミングは、売買契約を締結する前が一般的で、
物件の内覧時に買主と一緒に確認しながら作成することでより
正確な情報が記載できます。
設備表に記載する内容は、設備の種類、メーカー、年式、状態など、
詳細な情報が揃っていればいるほどトラブルを防ぐことにつながります。
契約締結後も、売り主、買い主双方ともに設備の状態に変化がないか
定期的に確認し、引き渡し時にはもう一度確認することが重要です。
引き渡し後、7日間以内であれば、主要設備と言われる建物の構造体、
給排水設備、電気設備、ガス設備、暖房設備、衛生設備などの
設備に関しての不具合は売り主に補償請求することが可能です。
その場合も、設備表にて記載があり、
買い主がその事実を認知した上で購入している場合は補償の対象になりません。
テンズホームでは、担当営業の手によって設備表を作成しております。
数々の物件を目にしてきた不動産のプロによって、
お客様の気づかない部分にも本当に不具合がないか、
できる限りのチェックをするようにしております。
また社訓に「誠実にそのお建物が役割を終えるまで寄り添う」ことを掲げております。
購入後住み続けたのちに何か起きた場合にも、ぜひご相談対ください。
リフォーム会社からスタートした不動産会社ですので、
スピード感もって最善の対応をさせて頂きます(^^)/
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カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2024/10/07 13:51
みなさんこんにちは♪
札幌市の西区の不動産会社テンズホーム営業アシスタントのやもりです。
さて、本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!
今日のテーマは「不動産売却に強い不動産会社」です。
不動産売却において、
どこの不動産会社を選ぶか?どの営業担当に依頼するか?
について、選ぶポイントを簡単にお伝えします。
不動産会社を選ぶ際には、
実績、エリアへの理解、専門性、そして顧客対応など、
様々な角度から評価することが重要です。
過去の売却実績やエリアでの継続年数は、会社の信頼性を測る指標となります。
エリア内の周辺環境を熟知していることで、対象物件の見せ方が変わります。
物件の良さや魅力を最大限まで引き出し、必要とする買い手につなげる能力は
地域に密着した経験と知識があればあるほど高くなると言えるでしょう。
わかりやすい指標として、資格保有の有無を確認することも1つの手です。
特に、宅地建物取引士は不動産取引に関する法的な知識を有しており、
住宅ローンアドバイザーは住宅ローンの選び方をサポートし、
ファイナンシャルプランナーは売却後の資金計画などをアドバイスしてくれるため、
これらの資格を持つ社員がいる不動産会社は安心感があります。
査定を依頼したあと、提示された価格の根拠は必ず聞くようにしましょう。
納得のいく説明があれば、安心して物件を任せることができるかと思います。
根拠のない高額な査定額には要注意です。
結果的に売却に繋がらなかったり、
売れたとしても時間がかかる原因になってしまう可能性があるからです。
この人は話しやすい、優しい、といった関わりやすさももちろん重要ですが、
本当に安心して任せることができるのかどうかは
ポイントを押さえて見極めることが大切ですね。
テンズホームを知って頂く1つの方法としては
口コミをチェックして頂きたいです◎
Googleで「テンズホーム」と検索すると、ありがたいことに、
お客様から頂いたたくさんの口コミをご覧いただけます。
ぜひ、参考にして頂けると嬉しいです(^^♪
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