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【札幌市西区の不動産売却】居住用財産の特別控除
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/16 17:16



みなさんこんにちは♪


札幌市の西区の不動産会社テンズホーム


営業アシスタントのやもりです٩(ˊᗜˋ*)


本日も一緒に不動産の知識を学んでいきましょう!!


今日のテーマは「居住用財産の特別控除」です。


不動産を売却すると、譲渡所得という所得が発生し、所得税がかかります。

しかし、特例の適用を受けることで、節税できる場合があるのです(*^^)v


3年以上住んだマイホームを売却すれば、最大3000万円も所得税が控除される


「3000万円特別控除」という制度があります☆


このありがたい控除を受けるためには、
いくつか要件を満たす必要があるので

ご説明します!


まず、3年以上その家に住んでいたこと。


そして、実際に住んでいたこと。

売却する建物に住まなくなってから3年以内に売却し、


売却後も住居として使われることも条件です。

もし、老朽化などを理由に解体した場合は、解体後1年以内であり、


住まなくなってから3年以内である必要があります。


また、お建物解体後の土地を誰かに貸してしまうと控除が受けられません。


これらの要件をみたしていれば、控除をうけられる可能性が高いです(^^♪


ただし、住宅ローン控除やマイホーム買い替え特例とは併用できませんので、


そこは注意が必要です。


ここまで3000万円特別控除について、とても簡単にご説明しました。


不動産売却で賢く節税したい人にとって、とってもお得な制度ですが、


細かい適用要件や併用できない控除制度等に注意する必要があります('ω')


ご自身の状況に合致するかどうか、事前に確認することをおすすめします◎

不動産屋に相談するのも一つの手です♪



お客様が、相談事に親身になって耳を傾けてくれる不動産会社と出会い、


よりよい家の売り買いをできることを願っています(*^^)v



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