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【札幌市西区の不動産売却】公正証書遺言
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/11/30 11:35

皆様こんにちは。センチュリー21テンズホームの相原です。

今回の動画解説は【遺言書って何種類かあるんですか?公正証書遺言】の解説になります。


公正証書遺言というのは公正証書役場で作成します。
本人が遺言の内容口述し公証人が記述していくという事ですが、実際には事前に、公証人と打ち合わせをし、当日内容を確認する形になります。



遺言書の証人は2名必要となりますが、証人は誰でもなれるわけではありません。
まず、未成年者はなれません。あと推定相続人と受遺者並びにこれらの配偶者・直系尊属は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人も証人になれません。相続人の関係者は証人になれないです。


公正証書遺言のメリットは自筆証書遺言や秘密証書遺言にある要件の不備というものが、公正証書遺言にはありません。
法的に必ず有効になるという事が公正証書遺言の最大メリットになります。


他には原本を公証役場で保管してもらえるので紛失や改ざんの恐れもありませんし、家庭裁判所で検認の必要がないのもメリットです。

デメリットは費用が掛かることですが、のちのち相続でもめてトラブルになることを考えれば有効なお金の使い方ではないかと思います。



証人を用意できない場合ですが、お金は掛かりますが、公証役場で紹介していただけます。

費用については遺産の額や相続人の人数等によって変わってきますので交渉役場にお問合せ下さい。



公証役場に必要となるものですが、遺言を作成する人の印鑑証明が必要になり、ご実印、遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本、財産をその人以外に遺贈する場合は、その人の住民票、遺産に不動産が含まれる場合は登記簿謄本、固定資産税評価証明書、遺産に銀行預金や株などが含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名、口座番号、現在の残高などが必要です。


法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言より公正証書遺言の方が確実だと思います。

 


ご不明な点がありましたら、お問合せいただければと思います。

最後までご拝読ありがとうございました。



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