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【札幌市西区の不動産売却】売却費用
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2023/11/07 14:54


皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

今回は、『契約費用について』です。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。

 



売却にかかる諸費用についてです。不動産の売却額=手残り額ではありません。

不動産の売却時には、諸費用がかかります。


1. 仲介手数料

仲介を依頼した不動産会社に対し、売買契約が成立したときに支払う成功報酬です。宅地建物取引業法により、取引価格ごとに手数料の上限が決められています。

400万円を超える物件については、簡易な計算式「取引価格×3%+60,000円」(消費税別)で算出することができます。

(例)取引価格3,000万円(消費税別)の場合の仲介手数料の上限

3,000万円×3%+60,000円=960,000円 消費税10%を加算すると1,056,000円

仲介手数料は、会社によって半額にするなどのサービスを行っているところがあります。
金額の安さは魅力ではありますが、不動産会社の得意分野や信頼して任せられるかも考慮して選びましょう。

 


2. 登記、住宅ローンの関連費用

住宅ローンが残っている場合、物件は金融機関の担保として抵当権が設定されています。
売却によって一括返済することになるため、買主に引き渡す前に抵当権を抹消する必要があり、そのため抵当権抹消登記にかかる費用が必要です。

登録免許税として不動産1物件につき1,000円、土地と建物であれば2,000円となります(登記方法によって異なります)。

また、抹消登記を依頼する司法書士への報酬が10,000円程度必要です。住宅ローンを完済するには、繰上返済の手数料が必要なこともあります。金融機関によって異なりますので、借入先に確認しておきましょう。



 

3. 印紙代

売買契約書には印紙税法により、契約金額に応じて収入印紙を貼ります。

たとえば、1,000万円超5,000万円以下の場合は10,000円となっています。(2020年(令和2年)3月31日作成までの軽減措置)



 

このほかに物件によって必要な諸費用もあります。

例えば土地売却の際に隣地との境界が定かでない場合は、測量して面積や境界を確定することになるため、測量費用が必要です。

また、売る前にリフォームやハウスクリーニングを行ったり、建物を解体したりする際はそれぞれにお金が必要になります。
どのような費用が必要になるかを事前に確認しておきたいものです。

初めてのことだと分からないことも多いと思うので、不動産会社へ相談しましょう。










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