カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/10/27 11:17
皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。
今回は、『相続について』です。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。
不動産を相続する迄の流れについてです。
1、 遺言書を確認する
相続が発生したら、初めに遺言書を探します。
遺言書があれば、基本的には遺言書に記載されている内容に従って相続が行われるため、遺言書があるか確認しましょう。
なお、遺産分割協議後に遺言書が見つかったとしても、遺言書があればその内容が優先されます。
2、 相続人を確定させる
遺言書の有無を確認しながら、できるだけ早期に相続人も確定させます。
誰が相続人かを調べるためには、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を取り寄せて調べなければなりません。
新たな相続人が後から発覚した場合、基本的には遺産分割協議のやり直しが必要になってしまうため、しっかり調べるようにしましょう。
3,財産を特定して財産目録を作成する
相続人を確定させる作業とともに、被相続人の財産を特定して財産目録を作成します。相続財産に不動産があるかどうかは、市区町村から届く固定資産税の納税通知書を確認しましょう。
さらに、納税通知書を発行した市区町村の役所にて「名寄帳」の写しを取得すれば、その市区町村で被相続人が所有する不動産の情報を一覧で確認できます。
納税通知書がなければ、所有する不動産があると思われる市区町村で名寄帳を調べることになります。
4、 財産分割協議を行う
遺言書があれば原則として遺言書の内容に従って相続しますが、遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議で分割内容の合意が得られたら、不動産をはじめとする財産を誰がどのように相続するかを記載する遺産分割協議書を作成します。
5、 相続財産の名義変更
不動産を相続する際には、相続登記をすることで被相続人から相続人に名義が変更されます。相続登記には、登記事項証明書など書類がいくつか必要になりますので、事前に準備しておきましょう。
6、 相続税の申告・納付
相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内となっています。
期限内に申告・納付できなければ、相続税に関する特例が適用できなかったり、延滞税などがかかったりしてしまいますので、注意しましょう。
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