ホーム  >  札幌市西区の不動産売却・買取・査定  >  札幌市 不動産売却動画  >  【札幌市西区の不動産売却】公正証書遺言

【札幌市西区の不動産売却】公正証書遺言
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/10/19 14:44


皆さまこんにちは。

センチュリー21テンズホームの小溝です。

今回は「公正証書遺言」についてのお話になります。

宜しくお願いいたします。



 

さて、公正証書遺言ですが

自らの手で書く自筆証書遺言とは違って、原則的に公証役場で作成します。

2名以上の証人に立ち合いをしてもらい、

公証人が作成し、遺言を残したい人が内容に間違いがないかを確認しながら

作成していきます。

最後に署名押印をして完成になります。

 



証人が必要な理由としては、

  1. 遺言者本人が遺言を遺すということ
  2. 脅かされて書かされているわけではないこと
  3. 認知症等を患っていなくて正常な判断ができるということ
  4.  

上記のような点を確認するためです。






証人としてお願いしやすい人は友人や知人ですが、

未成年者や相続人、財産をもらう知人は証人にはなれませんので

注意が必要です。

証人の心当たりがない場合は公証役場に問い合わせてみると

紹介してもらうことができます。



 

 

公証役場での公正証書遺言の作成ですが、

自ら公証役場に依頼して作成する場合、自ら相続人の名前、主な相続財産、

財産の遺し方を具体的にメモに残し、

公正役場へ連絡・相談日を決定し、メモを基に公証人と相談する流れとなります。


必要な持ち物(書類等)については、公証人より伝えられますので、伝えられたものを

準備します。

 



相談は内容により1回で済む場合や複数回になる事もありますが、

相談の段階であれば費用はかかりませんし、その時点では証人の立ち合いも

必要ありません。

 



公正証書遺言は、公証役場で保管される原本、遺言者に交付される正本、謄本の三種類が作成されます。

遺言者が内容を確認し、問題なければ出席者全員が署名押印をします。

遺言書が完成した後、公証役場手数料や証人への謝礼を支払って終了となります。

 



公正証書遺言のメリット・デメリットはもちろんありますが、

遺言書作成をお考えの方は検討してみてもよいと思います。












≪ご売却をご検討のお客様≫
https://www.c21tens.com/
こちらからお問い合わせください


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

札幌市西区不動産売却センター
(センチュリー21 テンズホーム)

〒063-0062 札幌市西区西町南20丁目1-1
TEL:011-688-8218 / FAX:011-688-8219

★当社について知りたい方はこちら
https://c21tens.jp
★LINEからもお問い合わせOK!お友だち登録はこちら
https://lin.ee/tjnusxq
★Instagramはじめました!フォローはこちら
https://www.instagram.com/c21_tenshome/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

ページの上部へ