カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/10/19 14:44
皆さまこんにちは。
センチュリー21テンズホームの小溝です。
今回は「公正証書遺言」についてのお話になります。
宜しくお願いいたします。
さて、公正証書遺言ですが
自らの手で書く自筆証書遺言とは違って、原則的に公証役場で作成します。
2名以上の証人に立ち合いをしてもらい、
公証人が作成し、遺言を残したい人が内容に間違いがないかを確認しながら
作成していきます。
最後に署名押印をして完成になります。
証人が必要な理由としては、
- 遺言者本人が遺言を遺すということ
- 脅かされて書かされているわけではないこと
- 認知症等を患っていなくて正常な判断ができるということ
上記のような点を確認するためです。
証人としてお願いしやすい人は友人や知人ですが、
未成年者や相続人、財産をもらう知人は証人にはなれませんので
注意が必要です。
証人の心当たりがない場合は公証役場に問い合わせてみると
紹介してもらうことができます。
公証役場での公正証書遺言の作成ですが、
自ら公証役場に依頼して作成する場合、自ら相続人の名前、主な相続財産、
財産の遺し方を具体的にメモに残し、
公正役場へ連絡・相談日を決定し、メモを基に公証人と相談する流れとなります。
必要な持ち物(書類等)については、公証人より伝えられますので、伝えられたものを
準備します。
相談は内容により1回で済む場合や複数回になる事もありますが、
相談の段階であれば費用はかかりませんし、その時点では証人の立ち合いも
必要ありません。
公正証書遺言は、公証役場で保管される原本、遺言者に交付される正本、謄本の三種類が作成されます。
遺言者が内容を確認し、問題なければ出席者全員が署名押印をします。
遺言書が完成した後、公証役場手数料や証人への謝礼を支払って終了となります。
公正証書遺言のメリット・デメリットはもちろんありますが、
遺言書作成をお考えの方は検討してみてもよいと思います。
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