カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2022/06/29 11:26
皆様こんにちは、センチュリー21テンズホームの相原です。
今回の解説は「斜線制限」についてです。
斜線制限は「道路斜線制限」・「隣地斜線制限」・「北側斜線制限」の3種類があります。斜線制限の目的は主に日照や通風の確保の為にあります。それぞれを説明していきますね。
・道路斜線制限とは、道路を挟んで向かい側の建築物の良好な環境、日照の確保を目的に、道路の向かい側境界線から一定距離の勾配面による高さの限度を定めています。
用途地域の居住系地域では、道路向かい側境界線から1mにつき1.25m、そのほかの用途地域では、1mにつき1.5m上がる斜線の内側に建築物を建てることが必要となります。
つまり、前面道路幅員10mの場合、敷地境界線における高さの限度が、住居系では12.5m、そのほかの用途地域では15mとなります。
道路斜線制限は、全ての用途地域および用途地域の指定のない区域で適用されます。
・隣地斜線制限とは、隣地の日照確保、通風確保を目的に、隣地境界線から一定距離の勾配面による高さの限度を定めています。
基本的な考え方は道路斜線制限と同じですが、隣地斜線制限の場合、隣地境界線から垂直に20m(特定行政庁で指定された地域では31m)の高さが無条件に与えられます。
居住系地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域を除く)
では隣地境界線上20mの高さで、隣地境界線から1mにつき1.25m、商業系・工業系地域の地域では隣地境界線上31mの高さで、1mにつき2.5m上がる斜線の内側に建築物を建てなければなりません。
居住系の第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・田園住居地域は、絶対高さ制限(10m又は12m)というもっと厳しい規制があるため、隣地斜線制限の適用はありません。
・北側斜線制限とは、北側隣地の日照確保を1番の目的に、北側前面道路境界線から一定距離の勾配面による高さの限度を定めています。
第1種・第2種低層住居専用地域・田園住居地域では、北側境界線上5m、第1種・第2種中高層住居専用地域では北側境界線上10mの高さで、北側境界線上から1mにつき1.25m上がる斜線の内側に建築物を建てる必要があります。
ビルやマンションの上階を見ると斜めになって建築されている建物があるかと思いますが、斜線制限が絡んで、建築されている可能性が高いかと思います。
最後まで、ご拝読ありがとうございました。
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