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【札幌市西区の不動産売却】立退きとは?
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/04 10:04



皆さまこんにちは。センチュリー21 テンズホームの矢倉でございます。

本日は立退きに関しての内容になります。皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。

 




そもそも、【立退き】とは何でしょう?

立退きとは、不動産の賃借人が物件から退去することをいいます。賃借人に契約違反があったり、賃貸人(売主)側の理由で賃貸人が賃借人に退去を要求する時に使う言葉です。



また、【立退き料】という言葉もあります。
これは、普通借家契約において貸主から契約解除の申出をした際に、借主に対して支払う金銭的給付のことです。普通借家契約とは、更新ができる契約の事を指し、立退き料の法的根拠は『普通家法第28条』で定められています。


 

借地借家法第28条の内容です。

建物の賃借人による第26条1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情の他、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければする事ができない。




 

貸主から契約を解除する場合には『正当事由』が必要で、財産上の給付(立退き料の支払いも)『正当事由』の正当性を補完・構成する一部であり、総合的に考えて正当であると認められる場合には、立退きが出来ると定めています。

つまり、立退き料とは、立退きを求める際にはほぼ必ず支払わなければならないものです。







立退き料が不要なケース

正当事由の内容が立退き料の増減に影響しますが、立退き料を用意せずとも立退きを求められるケースもあります。以下は立退き料が不要なケースです。

〇賃借人が契約違反をしたケース

→契約に違反がある場合、賃貸人から契約を解除できます。

〇定期借家契約のケース

 →契約内容に更新が無い為、契約期間満了時には立退き料は発生しない。

〇契約時に期限を設けて賃貸借契約のケース

 →契約締結時にすでに取り壊しが決定している、一時的な使用など、期限が明らかに決まっており、借地借家法が適用されない場合。

〇賃貸借物件に重大な危険が発生したケース

 →住み続けることに危険を伴うような欠陥や問題が生じた場合、強い正当事由として立退き料がいらないこともあります。






立退きに関しては、トラブルに発展するケースも多い為、立退き対応に慣れている不動産会社へ依頼するのが一番良いかと思います。





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