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【札幌市西区の不動産売却】土地の表示について
カテゴリ:札幌市 不動産売却動画  / 投稿日付:2022/03/25 09:12



皆さまこんにちは。

センチュリー21 テンズホームの小溝です。

今日は、重要事項説明書「土地の表示」について

ご説明していきたいと思います。よろしくお願いいたします。



 

 

不動産売買において、宅建業者が売買契約締結前に行う重要な手続きの一つに、

買主側へ対して行う「重要事項説明」があります。

 

その際、「土地の表示」は売買の目的物となる土地を特定するために重要な記載事項であり、売主側・買主側へ正確に伝える意味でも非常に重要な部分となります。

 





原則、登記簿表題部の記載の通りに記入します。

参考までに記載例をご覧ください。

 


一筆の土地の一部が取引の対象である場合には
「合計欄●●●.●●㎡のうち●●.●●㎡」

のように記入しますが、この表記だけだと分かりづらいので別途図面を添付し、対象部分を色刷り等で表示、契約書にも同様の図面の添付をする必要があります。



 

私道部分が分筆されていない場合や私道部分がある場合

「上記所在には、私道部分が約●●㎡が含まれます。

 上記所在、土地のうち約●●㎡(別添地積測量図色塗部分)は私道部分なります。」

のように、記載します。

 



セットバック部分がある場合(セットバックとは、【後退】を意味し、敷地や建物・道路や隣地等の境界線から後退させることを言います)

「上記所在には、建築基準法第42条第2項により、道路とみなされる部分(セットバック部分)が約●●㎡含まれます(別添地積測量図色塗部分)」
のように記載します。

 



ごみ置場持ち分がある場合には
「上記土地のうち、●●㎡はごみ置場持分です。」
というように記載
します。

 



売買代金固定型を使用する場合には
「売買対象は上記土地のうち、一部●●㎡となります。
(別添地積測量図色塗部分)
 所有権移転登記の時期までに、売主の責任と負担において
分筆の上、表示変更登記
 を完了し引き渡していただきます。」

という記載になります。






このように、文章だけを見ると内容がとても難しく感じたりもしますが、

なるべく分かりやすく、正確に、買主側・売主側が理解しやすいように、記載や説明が必要になってきます。



 

重要事項説明の大きな目的は「トラブル回避」、「不測の損害からお客様を守る事」

ですので、お客様に理解していただけるよう、我々宅建業者も詳しく分かりやすい説明が必要になってきます。

 






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