カテゴリ:札幌市 不動産売却動画 / 投稿日付:2021/11/26 09:09
皆さま、こんにちは!テンズホームの久保田と申します。
本日は、「遺言書には何種類かある?」の動画解説です。
遺言書は大きく分けて3種類
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」
今回は主に”自筆証書遺言”についてを説明している動画です。
自筆証書遺言とは・・・
遺言書の全文、日付、氏名を全て自筆で記載し、押印したものです。
仮に自筆でなくどなたかが代理で記入した場合は遺言書自体が無効となります。
ただし・・・
土地などの財産目録(相続財産の内容が一覧で分かるようまとめたもの)は自筆で作成するのは難しいですよね。
以前はこの部分も自筆でなければ認められませんでしたが、法改正により2019年1月13日から「財産目録についてはパソコンで作成可、又は不動産の登記事項証明書など書類のコピーが添付可」となりました。
※全ページに署名押印が必要
自筆証書遺言書は、自分1人で作成・訂正でき、費用もかからず、更には遺言書の存在を秘密にできるなど気軽に”争族対策”を行えます。
どのようにして認められるのか・・・
◆検認が必要な場合
ご自身で保管する場合、必ず家庭裁判所にて検認という手続きが必要です。
これは検認の日現在における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせます。
◆検認が必要ない場合
先に述べた「公正証書遺言」や「法務局によって保管されている自筆証書遺言書」などは検認の必要はありません。
後者について、2020年7月10日より法務省で「自筆遺言書保管制度」が始まりました。
事前予約が必須となりますが、自筆証書遺言書は法務局で保管することができます。
原本保管・画像データ保管の2種類があり、保管期間は原本では遺言者死亡後50年間、画像データでは150年間です。
こちらを活用することにより自分で管理するリスクや煩わしい検認手続きが不要になるというメリットがございますので、積極的にご活用されることをおすすめいたします。
本日の内容は以上となります。
また次回、よろしくお願いいたします!
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